第11条(種類)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第12条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
第13条(権限)
社員総会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 各事業年度における計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 会費等の金額
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す
る。ただし、総正会員の同意がある場合には、その手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会
の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第15条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
第16条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第17条(決議)
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員
の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の
議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する
までの者を選任することとする。
第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第19条(書面表決等)
やむを得ない理由の為、社員総会に出席できない社員はあらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の手続きを行った場合、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が社員総会の議決の目的である事項について提案した場合において、
その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
4 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
の事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったもの
とみなす。
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